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知っていただきたい関係法規~一般用医薬品の濫用防止について~
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知っていただきたい関係法規
知っていただきたい関係法規~一般用医薬品の濫用防止について~
一般用医薬品の適正販売及び適正使用のお願い
近年、一般用医薬品の不適正使用による健康被害が報告されるようになっております。
医薬品は、健康被害を最小限に留めて、有効に使用していただくために、製品ごとに用法・用量などの使用方法が定められています。
適用量以上に服用すると、重大な健康被害につながるおそれがあります。
また、令和5年4月1日に告示された通達により、濫用等のおそれのある医薬品の範囲が変更され、該当する製品は、原則として、1人1包装(1箱、1瓶等)までの販売に制限するとし、以下のことを確認することが定められました。
・1包装を超えて購入しようとする場合はその理由
・若年者(高校生、中学生等)のお客様につきましては、
身分証等により、氏名及び年齢
・他の販売店においての当該医薬品の購入履歴
一般用医薬品をご使用の際には、使用方法等が記載された
『添付文書』をよくお読みいただき
、
用法・用量を厳守
し、
適正使用
へのご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
制限の対象となるのは、次の成分を含有する一般用医薬品となります。
エフェドリン
コデイン
ジヒドロコデイン
ブロモバレリル尿素
プソイドエフェドリン
メチルエフェドリン
(
厚生労働省医薬・生活衛生局長 薬生発 0208 第1号 令和5年2月8日
)